相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として「争続」にならないよう丁寧な対応を行って参ります。
1.相続税の申告には期限があります。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税が必要です。
「相続税ついてのお尋ね」は、亡くなられてから半年先に税務署から送られてきますが、財産放棄や準確定申告の期限は、それよりも早くなっておりますのでできるだけ早く準備されることをお勧めします。
相続税申告は、期限内に適正申告することによるメリットが受けられます。
専門家に適正な計算をしてもらわないと大きな損をする事もあります。やはり相続税専門の税理士へ依頼されることをお勧めします。
2.土地や株式などの評価は正確に
土地の評価は、路線価方式や倍率方式によって評価しますが、専門家でも間違った評価をされる方が多いです。
株式評価に至っては、さらに難易度が増します。
3.相続税の調査割合は、他の税目より非常に高くなっています。
税理士にお願いしたのに税務調査を受けてしまった。
税務署では、KSKシステムなどの資料を基に申告誤りの事案を抽出します。
申告漏れが想定されれば、国税局の査察や資料調査課及び税務署の調査を受けることになります。
1.ご面談 |
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相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。 |
2.料金のご提示 |
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初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。 |
3.財産目録の作成 |
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財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。 |
4.相続税申告書の作成 |
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お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。 |
5.書面添付制度 |
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相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面の作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。 |
6.アフターフォロー |
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税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。 |